韓国での賃金未払い:正しい申告方法
雇用主が賃金を支払わない場合、外国人労働者はビザの種類や国籍にかかわらず、最寄りの雇用労働庁に申告する権利があります。
申告の方法
- 勤務先の近くにある雇用労働庁で直接申告するか、雇用労働部の民願(市民申請)ポータルからオンラインで申告できます
- 雇用契約書、賃金支払いが確認できる通帳の取引明細、出勤記録、賃金に関するメッセージややり取りの記録を準備してください
- 申告が受理されると、雇用労働庁が双方を呼び出し、調停の場が設けられます
それでも雇用主が支払わない場合
賃金未払いを証明する確認書が発行され、これは民事訴訟の根拠や、さらなる支援を申請する際の資料として利用できます。雇用主の倒産や支払い不能など一定の要件を満たす場合は、韓国勤労福祉公団を通じて未払い賃金の立替払いを申請することができます。
相談窓口
言語サポートが必要な場合は、外国人労働者相談ホットライン1350(多言語対応あり)に電話するか、お住まいの地域の外国人労働者支援センターにご相談ください。